バカ・アホとSNSに書き込むのは罪になる?

こんにちは。株式会社マモル代表のくまゆうこです。

2025年4月1日「情報流通プラットフォーム対処法」(情プラ法)改正法が施行されたのをご存知ですか。
近年、SNSなどインターネット上での誹謗中傷が社会問題となっています。下記記事では、ネット上の誹謗中傷トラブルの実例や法的責任、被害に遭った際の対処法について弁護士の方に監修いただいたのでご紹介します。
バカ・アホとSNSに書き込むのは罪になる?
SNSは現在、現代人のコミュニケーションツールとして、圧倒的な地位を確立しつつあると言えるでしょう。
ところが、一気に知名度を挙げるとともにSNS内でのトラブルの件数も、件数を伸ばしているのが実情です。
SNSの誹謗中傷で訴えられると、民事刑事どちらもの責任に問われる可能性があります。
どこからどこまでの誹謗中傷が、有責となる?
SNS内での誹謗中傷は、「名誉毀損罪」もしくは「侮辱罪」のどちらかに問うことができる可能性があります。
「名誉毀損罪」の要件は“公然と事実を摘示して社会的評価を低下させる” かどうかです。
個人の感情である「ばか」「あほ」「死ね」「きもい」などは、事実ではないため、「名誉毀損罪」に該当しない可能性が高いです。
「名誉毀損罪」が認められるには、“公然と事実を摘示”される必要があります。
例えば、「Aさんは、不倫をしている」とSNSに書き込まれた場合、公然とAさんの社会的評価を低下させる「事実」が摘示されているため、「名誉毀損罪」の対象となります。
「名誉毀損罪」の法定刑は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
ただし、1回程度の中傷であれば、内容にもよりますが、加害者を刑事罰で立件するのは現状では中々難しい場合が多いでしょう。
刑事罰を求めるには、警察に告訴状を受理してもらい、その後検察の判断で起訴してもらう必要がありますが、1回程度の中傷であればそこに行き着くことは中々難しい実態があります。
特に、名誉毀損に該当しうるとしても、前科前歴のない人であれば、刑事告訴が受理されたとしても、起訴にまで至ることは多くないのが実情です。
ケースバイケースにもなりますが、民事での解決も選択肢に入れるのが良いでしょう。
まずは、どういった対応を求めたいのか、その可能性について弁護士に相談することをおすすめします。
対して「ばか」「あほ」「死ね」「きもい」などの言葉でも罪に問えないことはありません。
「ばか」「あほ」「死ね」「きもい」などの個人の感情でも「侮辱罪」として立件できる場合があります。
「侮辱罪」の要件は“事実を摘示せずに、公然と人を侮辱した” かどうかです。
「Aさんはきもいから、近づくな」などとSNSで投稿された場合、「きもい」は人を軽蔑する意思表示であり、SNSでの投稿であれば“公然と人を侮辱”に該当する可能性があります。
しかし、SNSのDMなどで「ばか」「あほ」と言われた場合は、“公然と”に該当しないため、侮辱罪の成立は難しいでしょう。
「侮辱罪」が認められるには、“公然性”が必要です。
また、2021年8月に法務省が「侮辱罪」を厳罰化し、懲役刑を導入する方針であることを発表しました。
今まで、「侮辱罪」は「名誉毀損罪」と比べ、懲役刑がなく、公訴時効も「名誉毀損罪」は3年であるのに対し「侮辱罪」は1年と短いため、被害者が泣き寝入りをするケースがありました。
今後、SNSやネットでの誹謗中傷は、取り締まりが強化される傾向にあります。
個人のネットリテラシーを強化し、安直に書き込まないことが重要です。
SNSで誹謗中傷をされた!どうすればいい?
SNSの誹謗中傷被害にあった場合は、どのように対応すれば良いでしょうか?
まずは、ネットリテラシーの高い専門機関に相談することをおすすめします。
- 警察へ相談
- 弁護士へ相談
- 法務省の提供窓口へ相談
上記が主な相談可能機関です。
警察に相談した場合、刑事事件として立件される場合もあります。
しかし、警察での事件化のハードルは高いことが一般的です。
「殺す」などと言った、脅迫にも当たる緊急性の高いケースであれば、事件化されることが考えられます。
なお、上記には書いていませんが、削除代行業者に依頼する方もいます。削除代行業者とは、誹謗中傷被害に対する対応を専門に行っている業者です。
かつてはかなり多くの業者があり,相談機関の1つでしたが、業者の数は以前より少なくなりました。
削除代行業は非弁行為と判断されることもあり、被害者のマイナスに働いてしまうこともあるため、注意しましょう。
弁護士へ相談した場合、法的な解決法へ導いてくれるための助言を得ることができます。
また投稿の削除請求や、損害賠償の請求などの手続きを依頼することもできます。
ただし、ネット上の誹謗中傷トラブルに理解のある弁護士を、選ぶ必要があります。
法務省の提供窓口は、あくまでアドバイスを行う機関です。
誹謗中傷にあたるのか、立件できるのか、削除することができるのか、など入り口の判断をしてもらうことが可能です。
しかし、現在相談数が増加しているため、緊急性の高い場合はあまりおすすめできません。
困った時には専門の弁護士に相談しましょう。
記事監修
さいたまシティ法律事務所
弁護士 荒生祐樹
※この記事は2022年に監修いただいたものです。
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