誹謗中傷がネットに書かれてしまった時の対処法は?

こんにちは。株式会社マモル代表のくまゆうこです。

SNSなどインターネット上での誹謗中傷や、匿名性を悪用した悪質な書き込みは、被害者の心身に深刻な影響を及ぼすだけでなく、加害者自身も法的責任を問われる可能性があります。下記記事では、ネット上の誹謗中傷トラブルの実例や法的責任、被害に遭った際の対処法について弁護士の方に監修いただいたのでご紹介します。
誹謗中傷がネットに書かれてしまった時の対処法は?
SNSの普及に伴い、友人同士だけでなく、直接顔を合わせたことがない人とでも気軽にコミュニケーションが取れるようになりました。その一方で、SNSをはじめとしたネット上での誹謗中傷を問題視する話題も増加しています。「ネットいじめ」という言葉も耳にするようになった現代において必要となる、個人名を含む誹謗中傷を書かれてしまったときの対処法について解説します。
ネットに実名を書かれたら何の罪になる?訴えることができるケース

実名、住所、電話番号など、通常は公開を欲しない私生活上の事実がインターネット上に公開されることに対しては、「プライバシー権」の侵害が認められることがあります。
また、無断で顔写真を掲載されてしまった際には、「肖像権」の侵害が認められる可能性があります。
プライバシー権や肖像権が侵害されたときには、損害賠償を請求できる可能性がありますが、これはあくまでも民事上の責任追及に留まります。
つまり、インターネット上に実名を書かれただけでは罪にならないのです。
しかし、実名と合わせて「社内で不倫をしている」「犯罪者の親族だ」などといった、相手の社会的評価を低下させる記載については名誉毀損罪が成立し、刑事上の責任を追求できるケースもあります。
名誉毀損罪は刑法230条に定められており、不特定多数が知る可能性がある状態で、事実として情報が伝わったことで社会的評価が低下したときに成立します。
アクセス数が少ないページや、非公開アカウントなどであっても
インターネットに書かれてしまう時点で、不特定多数が知る可能性がある「公然性」の要件を満たす可能性は限りなく高くなります。
ただし、書かれている内容が「バカ」「気持ち悪い」だけなどの場合には「何かしらの事実が公にされている」とは扱われにくく、名誉毀損罪までは成り立たないことが多いでしょう。ただし、刑法231条の侮辱罪には該当する可能性があります。
名誉毀損罪で訴えた場合、刑事上の責任は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」と刑法によって定められており、民事上の責任については、民事事件として争った上で慰謝料を請求するケースが多いでしょう。
ネットに実名を含む誹謗中傷が書かれたときの対処法は?
まず大前提として、個人情報=個人を特定する情報とされ、個人を特定する情報がさらされただけでは直ちに罪とはなりません。
個人+犯罪、個人+不倫など、個人の属性が明らかになるような,個人と紐づく情報を合わせてさらされた場合には,名誉毀損やプライバシー権侵害などの権利侵害を構成する可能性があります。
ただし、インターネット上に公開されてしまった実名やそれに伴う誹謗中傷、プライバシー情報は、そのまま放置をしてしまうと思わぬ攻撃を受けてしまうことも考えられるため、以下のようなプロセスを踏み、早急に対処するのが望ましいでしょう。
- 記載されたサイトに削除依頼を申請する
- 投稿した人を特定、損害賠償請求をする
- 必要に応じ、弁護士へ削除手続や訴訟の依頼をする
インターネット上のサイトやSNS、掲示板などでは個人情報を記載することが利用規約によって禁止されているケースがほとんどです。そのため、基本的には実名や住所、電話番号が記載されていれば、削除対応をとってもらうことができるでしょう。しかし、最終的に削除をするかしないかの判断は、各運営元のポリシーに従うことになるため、削除の対応をしてもらえない場合には法的な対処が必要となります。
次に、ネット上に実名や誹謗中傷を書いた人物に対して、民事責任を追及するための準備をします。
まず特定に向けて、プロバイダへ情報開示をしてもらうための「発信者情報開示請求」を申し立てる必要があり、その後、投稿者の特定ができれば、損害賠償を請求するために交渉または裁判を行う流れになります。
ただし、投稿した人物の特定はかなりの手間がかかり、特定できた後は、交渉ないしは訴訟手続に進むため、弁護士に依頼することも選択肢の1つです。
実名を伴う誹謗中傷や、プライバシーな情報がインターネット上に残ったままにしていると手紙や電話などで嫌がらせを受けたり、就職をする際などに悪影響を及ぼしたりすることもあります。また、知らぬうちに他のサイトへの拡散されてしまうこともあるため、なるべく早いタイミングで対処をしておきましょう。
記事監修
さいたまシティ法律事務所
弁護士 荒生祐樹
※この記事は2022年に監修いただいたものです。
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